2013年2月4日月曜日

竹内 小  括


 小 括

 ここまで杉原レポートの①~③の議論に即した批判的
検討と筆者の見解の提示を行ってきたが、今回の杉原レ
ポートで示されている明治一〇年「太政官指令」に関す
る杉原氏の主張には、次の二つの問題があると考える。

 第一の問題点は、杉原氏が「竹島外一島」の解釈の基
礎となる明治九年の島根県の上申書について、この史料
に即した氏自身の解釈を提示していないことである。明
治一〇年「太政官指令」にある「竹島外一島」を当時の
太政官がどう認識していたかを知るには、本稿第二節で
述べたように、最初に「竹島外一島」という表現を使っ
た島根県の上申書に拠らなければならないが、杉原氏は
それを行っていないのである。

 筆者の解釈は本稿第二節に記したが、島根県の上申書
に基づいて「竹島外一島」を解釈すれば「竹島」と「松
島」というそれぞれの島名をもった二つの島になり、そ
の他の解釈はあり得ないというのが筆者の見解である。
そこには、本稿で「一島説」と呼んだ解釈が成り立つ余
地はないと考える。

 杉原氏の主張の第二の問題点は、例えば本誌掲載の論
文に見られる、次のような史料の扱い方である(本誌第
83号、p23)。
  「明治十年の時の『竹島外一島』と記された時から
  松島は鬱陵島のことと明治政府は認識していたので
  ある」

 右の箇所で杉原氏は、太政官が明治一〇年に認識でき
た「松島」(「外一島」)とその太政官が知り得なかった(比
喩的にいうなら、タイムマシンを使わなければ参照不可
能な)明治一四年の文書の「松島」(「朝鮮国蔚陵島」)
とを同列に置いて論じ、しかも明治一〇年の時には明確
に区別されていた「竹島外一島」(2島)を「松島」と
いう島名を媒介にすることで「一島説」的に解釈しよう
としているのである。
 しかしこれまで繰り返し述べてきたように、名前は同
じ「松島」であっても、明治一〇年の文書にある「松島」
(竹島=独島)と明治一四年の「松島」(鬱陵鳥)とは全
く別の島である。杉原氏のこのような史料の扱い方や論
じ方は、歴史学の基本を逸脱した不適切なものといわざ
るを得ないと考える。


1 件のコメント:

  1.  杉原氏の主張の第二の問題点は、例えば本誌掲載の論文に見られる、次のような史料の扱い方である(本誌第83号、p23)。
      「明治十年の時の『竹島外一島』と記された時から松島は鬱陵島のことと明治政府は認識していたのである」
     右の箇所で杉原氏は、太政官が明治一〇年に認識できた「松島」(「外一島」)とその太政官が知り得なかった(比喩的にいうなら、タイムマシンを使わなければ参照不可能な)明治一四年の文書の「松島」(「朝鮮国蔚陵島」)とを同列に置いて論じ、しかも明治一〇年の時には明確に区別されていた「竹島外一島」(2島)を「松島」という島名を媒介にすることで「一島説」的に解釈しようとしているのである。
     しかしこれまで繰り返し述べてきたように、名前は同じ「松島」であっても、明治一〇年の文書にある「松島」(竹島=独島)と明治一四年の「松島」(鬱陵鳥)とは全く別の島である。杉原氏のこのような史料の扱い方や論じ方は、歴史学の基本を逸脱した不適切なものといわざるを得ないと考える。

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