2013年2月4日月曜日

竹内三、内務省作成の四文書について


三、内務省作成の四文書について

 次に、杉原レポートの②の内容(内務省が作成した四
つの文書を検討したもの)について簡単に触れておきたい。
 まず、杉原氏がこの②の結論部分で「太政官が判断材
料として内務省から受け取った資料が上記の通りである
とすると・・」(中間報告書、p14)としているのは誤
りである。

 内務省から太政官への上申書(「伺」)の本文中に「竹
島所轄之儀二付島根県ヨリ別紙伺出取調候処・・」とあ
るように、太政官への上申書には、内務省で独自に調査
した付属文書(「竹嶋紀事」からの抜粋)の他に、本稿
前節で検討した島根県から内務省への上申書が添えられ
ていたのである。

 島根県が、内務省に上申書を提出する際、発端となっ
た内務省(地理寮)から島根県への照会を筆写して添え
たように、この種の公文書は、関係機関の新たな書類を
追加しつつ判断に必要な書類を漏らさず決裁される機関
まで伝送するのが常であった。そして途中の各機関では、
文書の原本やその写(筆写した文書)を保管し、後日送
られて来るはずの回答・指令やその他の照会・調査等に
備えたのである。

 したがって杉原レポートが「(この内務省の上申書を
受けて)太政官は、鬱陵島が日本に関係ないと指令を出
した可能性が濃厚である」と述べているのは、結論だけ
見れば誤りとは言えないが、そこに至る過程(前提)に
は間違いを含んでいるといえる。ここでは、太政官は島
根県と内務省から上げられてきたすべての書類を総合的
に判断して「竹島外一島」は「本邦関係無之」と結論づ
けたと、考えるべきなのである。

 なお、明治九、一〇年の島根県や内務省の上申書の本
文、それを受けた太政官の稟議書では「竹島」「竹島外
一島」「本島」「該島」などの表現が用いられており、杉
原レポートにある「竹鳥、松島則鬱陵島」(中間報告書、
p14)のような「鬱陵島」を直接名指した(使用した)
表現は使われていない。

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竹内四、「松島開墾願」を援用した解釈について


四、「松島開墾願」を援用した解釈について

 杉原レポートの③が検討の対象としている明治一四年
の「松島開墾願」に関連する一連の文書は、島根県・内
務省・外務省のそれぞれの文書担当者が明治一〇年の
「太政官指令」に関連する文書を引用しながら、新たに
開墾願の出されてきた「松島」(鬱陵島)のことを取り
上げて論じている行政機関の間の照会・回答の文書類で
ある(この史料も前掲の『竹島関係資料集・第二集』に
収載されているが、原典は外交史料館所蔵「朝鮮国蔚陵
島へ犯禁渡航ノ日本人ヲ引戻之儀二付伺 自明治十四年
七月至明治十六年四月」である)。

 この明治一四年の文書類を虚心に読めば、当時の文書
担当者たちが各書で使われている島名について何ら混
乱することなく文書をやり取りしていることがたやすく
見てとれる。彼らは、明治一〇年の「太政官指令」にあ
る「竹島外一島」と明治一四年の「松島開墾願」で使わ
れている「松島」とを的確に弁別して文書を交わしてい
るのである。

竹内 明治一四年の当事者たちの地理的認識


明治一四年の当事者たちの地理的認識

明治一四年の文書の当事者たちが、島名について混
同・混乱することなく議諭できた理由は、次のように考
えられる。

第一の理由は、文書担当者たちが明治一〇年の「太政
官指令」で使われている「竹島外一島」について検討す
る際、具体的な島名が省略されている「外一島」の方に
は何ら関心を持たず、したがって検討もしなかった(と
推察される)からである。
「竹島外一島」における「外一島」という表現は、「外
一島」は「竹島」のことが決まれぱそれに連動して一体
的に帰属が定まる島であることを含意した言い回しであ
り、帰属を独自に検討する必要がない島、すなわち属島
と見なされていたことを示唆している。
これと同じことは、たとえば「大屋兼助外一名」につ
いても言えるであろう。ここで具体的氏名の省かれた「外
一名」は「大屋兼助」と一体的に扱われる、文書の中で
は自己を主張しない存在である。したがって「外一名」
のことは、細かいことを問題にするのでなければとりあ
えず無視して構わない、文書上では「大屋兼助」に従属
する存在といえる。


第二の理由は、明治一四年の時には、この日本海域に
ある二島のことが、島名の沿革や島の特徴を含めて、政
府関係者の間で正確に共通理解されるようになっていた
からである。
その事実は、外務省の北澤正誠「竹島版図所属考」(明
治一四年八月二〇日調製)の中に次のように書かれてい
るのを見れば納得がいくはずである。
「竹島一名ハ磯竹島又松島ト称ス。韓名ハ欝陵島又
芋陵島卜称スル者此ナリ。但其地本邦朝鮮ノ間二在
ルヲ以テ古来紛議両国ノ問二生セシモ、元禄九年二
至り境界判然、復夕異議ナシ。今ヤ我国史及ヒ韓漢
ノ記伝二就キ其源流ヲ究メ、其沿革ヲ詳ニシテ之ヲ
左二論述セントス」(「日本外交文書」第一四巻所収、
p390.句読点は引用者)

北洋正誠は、右の書き出し部分に続く本文の中で同島
の沿革を詳述し、その最後の部分で、明治一〇年に東京
府に提出された「竹島渡海」願書(島根県士族・戸田敬
義提出)およびその前にウラジオストクの貿易事務官を
経由して外務省に提出された「松島渡海」に関する願書
(陸奥の人・武藤平学、下総の人・斎藤七郎兵衛などが
提議)等の請願を受けて政府内部で島名をめぐる議論
(「紛議」)が起きたこと、そしてそれが最終的には明治
一一年と一三年の海軍・天城艦による現地での実見測量
によって事実確認がなされた結果議論が収拾されたこと
を記し「由此観之ハ今日ノ松島ハ即チ元禄十二年称スル
所ノ竹島ニシテ古来我版図外ノ地タルヤ知ルヘシ」(同
上書、p394。ルビは引用者)と結論を述べているので
ある。

竹内 史料に即して検討する


 史料に即して検討する

 ところで明治一四年の「松島開墾願」に関連する一連
の文書が作成されたのは、本誌掲載の杉原論文が紹介し
ているように、大倉組社員・片山常雄の伝手で浜田から
「松島」(鬱陵島)に渡航した大屋兼助が、島根県宛てに
「松島開墾願」を提出したことに端を発している。
 このとき作成された一連の文書を、時間の流れに従っ
て整理しておくと次のようになる。

 ア 島根県より内務省・農商務省への照会
             (明治一四年一一月一二日付)
    *表題「日本海内松島開墾之儀二付伺」(イの「別紙乙号」)
 イ 内務省より外務省への照会(明治一四年一一月二九日付)
    *付属文書・別紙甲号(明治一〇年三月の内務省から太政
     官への上申書および太政官指令を筆写したもの)
       ・別紙乙号(島根県からの照会。右のア)
 ウ 外務省より内務省への回答(明治一四年一二月一日付)
   *公信局公第二六五一号(明治一四年一一月三〇日起草)
 エ 内務省より島根県への指令(明治一五年一月三一日付)
   *指令内容は島根県「県治要領」(明治一四、一五年)に記載。

 最初のアは「日本海内松島開墾之儀二付伺」という表
題になっているが、開墾願を県宛てに提出した大屋兼助
が海軍の便船で「松島」に渡航していることから、ここ
にいう「松島」が鬱陵島を指していることは確実である
(当時の海軍や外務省は、欧米から輸入された海図、地
図を使っていた関係からと想像されるが「松島」のこと
を欧文名「ダジュレー島」、朝鮮名「鬱陵島」に対応す
る日本名と認識していた)。
 また島根県の文書担当者(署名は島根県令・境二郎)
が既述した明治九年の島根県の上申書にも関与していた
人物であることを考えると、彼がこのたび開墾願の出さ
れた「松島」と明治一〇年四月の内務省から島根県への
指令(その元は「太政官指令」)に書かれている「外一島」
である「松島」(現在の竹島=独島)とを混同したり「竹
島外一島」を一つの島と思い込んだりなどしていないこ
とも確実といえるであろう。
 したがってアの文書上で、「松島開墾願」「書面竹島外
一島」「該島」「該地」などの語句が混在していても、そ
れによつて島根県の担当者が混乱することはなかったはずである。

 次のイ(内務省文香)の核心部分は、以下のように書
かれている。
  「日本海二在ル竹島松島之義ハ、別紙甲号之通、去
  明治十年中本邦関係無之事二伺定相成、示来然ク相
  心得居候処、今般島根県ヨリ別紙乙号之通申出候次
  第ニヨレハ、大倉組社員ノ者航到伐木候趣二相聞候、
  就テハ該島之義二付近頃朝鮮国卜何歎談判約束等二
  相渉リタル義ニテモ有之候哉、一応致承知度、此段
  及御照会候也」(読点は引用者。以下も同じ)

 この引用の最初に出てくる「竹島松島」は「竹鳥外一
島」を言い換えた表現と考えられるが、そのことは、こ
の内務省の文書で参照が指示されている付属文書「別紙
甲号」の「日本海内竹島外一馬地籍編纂方伺」と書かれ
ている表題の下方に「外一島ハ松嶋ナリ」と割注が付け
られていることから推察されることである。
 この注記は、内務省の文書担当者(署名は内務権大書
記官・西村捨三)が、明治一〇年の内務省文書を参考の
ため筆写した際に書き加えたものと考えられる。

 既述したように「外一島」が「松島」とわかる文書は、
明治九年に島根県から内務省に提出された上申書の付属
文書(と付属地図)だけなので、この内務省の文書担当
者(西村書記官)は、島根県の上申書まで遡及して「外
一島」について調べ、それが「松島」(現在の竹島=独島)
である判断して、そのことを右のように注記したもので
あろう。

 この文書を虚心に読めば、ここでも担当者が二つの「松
鳥」を混同することなく適切に扱っていることは容易に
見て取れるはずである。次のウを含めた明治一四年の三
文書は、いずれも鬱陵島のことに関心を集中させて論じ
ており、「外一島」(竹島=独島)は検討の対象になって
いないのである。

 ウの外務省文書の核心部分は次のように書かれている。
  「朝鮮国蔚陵島即竹島松高之儀二付御聞合之趣閲悉
 候、右者先般該島江我人民ノ渡航漁採伐木スル者有
 之趣ニテ、朝鮮政府より外務卿江照会有之候付査究
 候処、果シテ右様之事実有之趣二付、既二撒帰為致
 (以下略)」

 この文書も、先の内務省からの照会(イ)に対する回
答であるために「竹島松島」という表現を使っていると
推察されるが、同文書の中で〈先般その島(「該鳥」)に
日本人が渡航し漁採・伐木しているとして朝鮮政府から
外務卿(外務大臣)に照会があり、調査したところ事実
だったので既に引き揚げさせた・・〉というのだから、
ここでも外務省担当者が問題にしているのは「朝鮮国蔚
陵鳥」のことであり、それが文書上で「竹島松島」と表
記されていても、二つの「松島」が混同や混乱を引き起
こしていないことは一読して明らかであろう。

 最後のエ(島根県「県治要領」)には、内務・農商務
両省から島根県への指令が次のように書留められている。
  「書面松島ノ義ハ、最前指令ノ通本邦関係無之義ト
  可相心得、依テ開墾願ノ義ハ許可スヘキ筋二無之候
  事、但本件ハ両名宛二不及候事」(読点は引用者)

 「最前指令ノ通・・」とあるのは明治一〇年の「太政
官指令」を指しているが、既にその指令で「竹鳥外一島」
が日本とは無関係(「本邦関係無之」)とされ、また明治
一四年の時点では「竹島」が「松島」(=「朝鮮国蔚陵島」)
の別称の一つであることがわかっていたのだから、島根
県からの「松島開墾願」を日本政府が不許可としたのは
当然といえる。

竹内 小  括


 小 括

 ここまで杉原レポートの①~③の議論に即した批判的
検討と筆者の見解の提示を行ってきたが、今回の杉原レ
ポートで示されている明治一〇年「太政官指令」に関す
る杉原氏の主張には、次の二つの問題があると考える。

 第一の問題点は、杉原氏が「竹島外一島」の解釈の基
礎となる明治九年の島根県の上申書について、この史料
に即した氏自身の解釈を提示していないことである。明
治一〇年「太政官指令」にある「竹島外一島」を当時の
太政官がどう認識していたかを知るには、本稿第二節で
述べたように、最初に「竹島外一島」という表現を使っ
た島根県の上申書に拠らなければならないが、杉原氏は
それを行っていないのである。

 筆者の解釈は本稿第二節に記したが、島根県の上申書
に基づいて「竹島外一島」を解釈すれば「竹島」と「松
島」というそれぞれの島名をもった二つの島になり、そ
の他の解釈はあり得ないというのが筆者の見解である。
そこには、本稿で「一島説」と呼んだ解釈が成り立つ余
地はないと考える。

 杉原氏の主張の第二の問題点は、例えば本誌掲載の論
文に見られる、次のような史料の扱い方である(本誌第
83号、p23)。
  「明治十年の時の『竹島外一島』と記された時から
  松島は鬱陵島のことと明治政府は認識していたので
  ある」

 右の箇所で杉原氏は、太政官が明治一〇年に認識でき
た「松島」(「外一島」)とその太政官が知り得なかった(比
喩的にいうなら、タイムマシンを使わなければ参照不可
能な)明治一四年の文書の「松島」(「朝鮮国蔚陵島」)
とを同列に置いて論じ、しかも明治一〇年の時には明確
に区別されていた「竹島外一島」(2島)を「松島」と
いう島名を媒介にすることで「一島説」的に解釈しよう
としているのである。
 しかしこれまで繰り返し述べてきたように、名前は同
じ「松島」であっても、明治一〇年の文書にある「松島」
(竹島=独島)と明治一四年の「松島」(鬱陵鳥)とは全
く別の島である。杉原氏のこのような史料の扱い方や論
じ方は、歴史学の基本を逸脱した不適切なものといわざ
るを得ないと考える。


〔追記〕境二郎と「竹島」渡海禁止令

未完

2013年1月25日金曜日

大日本地名辞書 編者:吉田東伍 1907年版(初版=1900年)













北方 (福浦)
北方南方は今二村に分てど、本来一色とす、西郷の西方三里半、其西に福浦湾と号すゐ小港あり。視聴記云、福浦(フタラ)は富浦とも云ふ、辰巳の方へ海湾入りて、十三町ばかり又北の方より山埼突を出て、舟を泊すへし、磯竹(イソタケ)島(朝鮮蔚陵島)へ渡るもの、此にて晴を量り、風を占ひ舟を出すとぞ、富浦の直西四里の海上に、桂(カツラ)島あり。


磯竹島は又竹島と云ひ、韓人之を蔚陵島(ウヌショム)と号す、此遠島の古名を于山(ウショム)と云ふにより、鶏林拾葉には之をウルマに同じと論じたり、ウルマの島人は権記及ひ本朝麗藻公任家集等に見え、其島人我寛弘年中に漂到じたることあり、韓土の史志には、三国史記智証王十二年(我継紀辛卯歳)于山国を討服したる事を初めし、高麗史にも見えたり、殊に輿地勝覧に云く、



(蔚珍縣 于山島)←←なぜか、タイトルの于山島を省略している。


欝陵島。 一云武陵。一云羽陵。二島在縣正東海中。三峰岌業掌空、南峯稍卑、風日清明、則峯頭樹木及山根沙渚、歴歴可見。風便則二日可到。一説于山、欝陵本一島。地方百里。
新羅時恃險不服。智證王十二年、異斯夫爲何琵羅州軍主、謂、于山國人愚悍、難以威服、可以計服。乃多以木造獅子、分載戰船、抵其國誑之曰、汝若不服、則即放此獣踏殺之。國人恐懼來降。
高麗太祖十三年。其島人使白吉土豆、獻方物。
毅宗十三年。王聞欝陵地廣土肥、可以居民。遣溟州道監倉金柔立往視、柔立回奏云。島中有大山、從山頂向東行、至海一萬餘歩、向西行一萬三千餘歩、向南行一萬五千餘歩、向北行八千餘歩。有村落基址七所、或有石佛鐵鍾石塔、多生柴胡藁本石南草。
後崔忠獻獻議。以武陵土壌膏沃、多珍木海錯。遣使往觀之、有屋基破礎宛然、不知何代人居也、於是移東郡民以實之。及使還、多以珍木海錯進之。後屡爲風濤所蕩覆舟、人多物故、因還其居民。
本朝 太宗時。聞流民逃其島者甚多、再命三陟人金麟雨爲按撫使、刷出、空其地。麟雨言、土地沃饒、竹大如杠、鼠大如猫、桃核大於升、凡物稱是。
世宗二十年。遣縣人萬戸南顥、率數百人往捜逋民、盡俘金丸等七十餘人而還、其地遂空。
成宗二年。有告、別有三峯島者。乃遣朴宗元往覔之、因風濤不得泊而還。同行一船、泊欝陵島、只取大竹大鰒魚。回啓云、島中無居民矣。



我慶長征韓の後、辺海の漁民は竹島に往来して占居の姿を為ししにや、視聴記伯耆志に磯竹島往復の事を載せ、伯耆志には其渡海の始末を記す。


元和三年竹島渡海許状
従伯耆国米子、竹島江先年船相渡之由、然者如其、今度致度海渡之段、村川市兵衛大屋甚吉申上付而、逹上聞候之処、不可有異議之旨、被仰出候聞、被得其意、渡海儀、被可仰付候、恐恐謹言
五月十六日
永井信濃守(尚政)、井上主計頭(正親)、土井大炊頭(利勝)、酒井雅楽頭(忠世)
松平新太郎殿(当時因州光政)


此市兵衛正清の子正勝の時、元緑七年渡海せしに、若干の朝鮮人在島しければ、即帰帆して其旨を官に上聞し、同八年官命を得て渡海したるに、朝鮮人已に島中に満ちたり、我往航の者、彼朝鮮人両口を捕へ、舟を帰し其旨を官に訴ふ、翌年官より我米子の竹島渡海を禁ぜらる、


[伯耆志]按に元緑以前此島、一時米子買舶の手に帰せしことは、芝峯類説にも之を説明す、云く
蔚陵島、壬辰変後、人有往見者、亦被倭焚掠、無復人煙、近聞倭奴占拠磯竹島、或謂磯竹、即蔚陵島也。
而て元緑の朝鮮人占有に至り、江戸幕府は対州宗氏に命し、彼国に談判せしむ、
其交渉始末は竹島紀事の一書あり、之を録したり、当時宗氏は被を責めて曰く、
連年貴国、瀕海漁船、雑然来往、本国竹島、竊為漁採、以恣私意。況又今春、漁採彼地者四十余口、我国因幡州牧、拘留其漁氓二人。●●啓事状於東都、由是報告制禁於貴国、今還漁氓云云。
然るに朝鮮礼曹は悍然とし之を拒み
「蔚陵は本来我属島なり、文跡昭然、且彼に遠く此に近く、境界自ら別つ、貴国錯認して事を生ず」と論す、
我幕府遂に屈して和與を為し、竹島渡海を禁制す、実に元禄十二年也。
安政の比、松浦武四郎竹島雑志を著し、論述を為す。


明治維新後、又漁民の来往するものありて、地志提要には隠岐国の下に附載して曰く、
土俗相伝ふ、福浦より松島に至る海路凡六十九里、竹島に至る、海路凡百里、朝鮮に至る、海路凡百三十六里と、


松島とは輿地勝覧の三峯島なるべし、
明治十六年、更に日韓両政府の談判あり、我往漁の舟を還して、再往するなからしめ、明に朝鮮の所属と為しぬ。



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