2013年2月17日日曜日

フランス ダングビル図


独島学会 独島物語








「独島韓国領をフランスが認めた」という新聞記事 2008年頃






独島表記した 18世紀 仏指導公開
連合ニュース |記事入力 2008.09.11 14:26

(高揚=連合ニュース) 独島が我が国の領土なのを立証する 276年になったフランスの古地図がまた発見されて関心を集めている.

京畿道高陽市タンヒョン洞の曹渓宗ウォンカク寺主旨である定刻お坊さん(50)は 11日 1732年フランスの地理学者である党費を(J.B.B.D'Anville)が製作した中国前途を手に入れて所蔵していると原本を公開した.


長さ 78.5cm,幅 51cmであるこの指導には我が国と中国,日本,ロシアが一緒に描かれているのに独島が当時于山国(独島の昔の地名)の中国式発音(Tchian-chan-tao)で鬱陵島(Fan-ling-tao)とともに東海岸すぐ側に明確に表示されている.



エンコリ掲示板
276年になったフランスの古地図が発見された. | 伝統 160|0
92924| gfbicia | 2008.09.11 15:54:11


独島が大韓民国領土なのを立証する 276年になったフランスの古地図が発見された.

曹渓宗ウォンカク寺(高陽市タンヒョン洞) 主旨定刻お坊さん(50)は 11日 "1732年フランスの地理学者である党費を(J.B.B.D'Anville)が製作した中国前途を手に入れて所蔵している"と原本を公開した.

長さ 78.5cm, 幅 51cmであるこの指導には我が国と中国, 日本, ロシアが一緒に描かれているのに独島が当時于山国(独島の昔の地名)の中国式発音(Tchian-chan-tao)で鬱陵島(Fan-ling-tao)とともに東海岸すぐ側に表示されている.

また中国及びロシアとの国境線もくっきり現われて満洲, 間島, ノックドンも(鹿屯島)の領土権問題を扱うのに重要な資料になると定刻お坊さんは説明した.

指導には我が国が高麗国(Kaoli Koue), コリア王国(Royaume de Coree), 朝鮮(Tchao-Sien) などと呼ばれていると書かれている.

同時に京畿道(King-Ki)を含めて全羅道(Tcuen lo), 忠清道(Tchu Cin), 慶尚道(Kin Chan), 黄海道(Hoang-Hai), 江原道(Kiang-Yuen), 平安道(Ping-Ngan), 咸境道(Hien-King) など朝鮮 8度の境界を明確に現わして高揚(高陽 Cao-yang), ヤンピョン(楊平 Yong haing) など詳細地域を表記しながら韓国地名を充実に引用している.

独島が私たちの領土に表示された西洋の古地図は 2005年 5月慶煕大水原キャンパスギムヒェゾング碩座教授がヒェゾングバックムルグァン展示会を通じて公開したことで 1737年ダングビルが製作した朝鮮王国前も, 釜山で公開された 1735年ダングビルが製作した朝鮮王国前もなどがある.

定刻お坊さんは "この指導は西洋で製作された古地図の中独島を私たちの領土で表記したことでは先立って公開されたより 3年先に進んだこと"と言った.

ダングビルの指導は中国ガングフィゼの命を受けてフランスイエズス会宣教師レジデント(1663?1738)が 1708年から 1716年まで中国全域を測量して作成した 'ファングヨゾンラムも'を土台で製作したことと知られている.


2013年2月4日月曜日

竹島問題研究会中間報告書「杉原レポート」批判



http://www.kr-jp.net/ronbun/msc_ron/takeuchi-1108.pdf
竹内猛杉原批判


「竹島外一島」の解釈をめぐる問題について

竹島問題研究会中間報告書「杉原レポート」批判

竹 内 猛



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竹内 はじめに


   はじめに

 杉原隆氏は、昨年、本誌第83号に「浅井村士族大屋兼
助外一名の「松島開拓願」について」を発表し、そこで
明治一〇年の「太政官指令」にある「竹島外一島」の解
釈について、右の「松島開拓願」を援用した新しい解釈
を提示された。
 その後、この論文の成果に基づいて島根県の「竹島問
題を考える講座」(第3回・昨年一二月一二日)で講演
し、講演要旨を今春発行の島根県竹島問題研究会『第2
期「竹島問題に関する調査研究」中間報告書』に「研究
レポート(1)明治期における竹島問題・明治10年太政
官指令-竹島外一島之儀八本邦関係無之-をめぐる諸問
題」(以下「杉原レポート」と呼ぶ)として発表された。

 また塚本孝「竹島領有権問題の経緯・第3版」には、
杉原氏の新解釈が、日本の中央では「竹島、松島ともに
欝陵島のことであるとの認識が行われた可能性もある」
ことを示唆したものとして注記されている(国立国会図
書館『調査と情報』(No7012011.2.22 注18)。

 本稿は、主として杉原氏の最新の論文である杉原レ
ポートに拠りながら、同氏の新解釈を批判的に検討した
ものである。

竹内一、問題の所在


一、問題の所在

 今回の杉原レポートが扱っている「竹島外一島」の解
釈をめぐる問題とは、明治一〇(一八七七)年の「太政
官指令」で「竹島外一島之儀八本邦関係無之」とある中
の「竹島外一島」とは、どの島のことを指しているのか
という問題である。

 この「竹島外一島」という表現が最初に使われたのは、
明治九(一八七六)年に島根県から内務省へ提出された
上申書「日本海内竹島外一島地籍編纂方伺」(同年一〇
月一六日付)においてである。この表現は、次いで内務
省から太政官へ提出された上申書(明治一〇年三月一七
日付)の表題の中と、それを受けて太政官の事務方(調
査局)が作成した稟議書(同年三月二〇日付)の本文の
中においても使われた(太政官とは、後の内閣に相当す
る当時の国政の最高機関の名称)。

 右の三文書の中で「竹島外一島」の「外一島」につい
て具体的な島名に言及しているのは、最初の島根県の上
申書だけである。後の二文書は、表題や本文の中で「竹
島外一島」という表現を使っているが、その記述内容は
もっぱら「竹島」に関するものであり「外一島」につい
ては何も書かれていない。後述するが「外一島」は、そ
の具体的島名が省略されていることからも推測されるよ
うに存在感が乏しく、そのため担当者の関心を引かな
かったのではないかと想像される。


 「竹島外一島」の一般的解釈

 「竹島外一島」の具体的島名については、最初の島根
県の上申書に添付された付属文書の記述から「竹島」の
方は、江戸時代前期に米子の町人が渡海していた「竹島」、
すなわち朝鮮の鬱陵島(ウルルン島)であることがわか
る。また「外一島」については、島名を直接的に明示し
た記述はないが、やはり同じ島根県の付属文書の中で「竹
島」の説明に続けて「次二一島アリ松島ト呼フ周回三十
町許竹島ト同一線路二在り隠岐ヲ距ル八拾里許」と書か
れていることから「松島」(現在の竹島。韓国名は独島)
であることがわかる...以上のような解釈が「竹島外一
島」についての今日の一般的解釈といえるであろう。

竹内 杉原レポートの「一島説」的解釈について


 杉原レポートの「一島説」的解釈について

 一方今回の杉原レポートでは、右記したような一般的
解釈に対して、本誌掲載の杉原論文が紹介している明治
一四(一八八一)年の「松島開墾願」に関する一連の公
文書を使って新たな「竹島外一島」解釈を試みている。
しかし筆者の私見では、杉原レポートが今回採用してい
る解釈の方法には歴史学の研究方法から考えて問題があ
り、またその結論も納得しがたいと評さざるを得ないも
のである。

 以下においては、最初に杉原レポートの新しい解釈の
問題点を指摘し、その後に節を改めてより具体的な検討
を行っていくことにしたい。

 まず杉原レポートでは、「はじめに」の中で「竹島外
一島」の解釈をめぐる問題について次のように説明して
いる。

 A「・・・「竹島外一島之儀八本邦関係無之」の「竹島外
  一島」は江戸時代の竹島(鬱陵島)と松島(現在の
  竹島)のことか、竹島とか松島と呼ばれる鬱陵島を
  意味するかの問題である」(前掲・中間報告書、p11。
  傍線は引用者)

 普通の日本語では「竹島外一島」は〈「竹島」とその
ほかの「一島」〉すなわち二つの島があるという解釈に
なると思うが、杉原氏は、右に引用した傍線部において
「竹島とか松島と呼ばれる鬱陵島」という解釈もあると
している。
 後者の説は、端的に言えば「竹島外一島」が二島では
なく鬱陵島という一つの島を指していると解釈する説で
あるが、そのような解釈(ここでは「一島説」と呼んで
おく)は、普通の日本語の解釈とはいえず、やや大げさ
な言い方になるが、史料解釈の問題以前の、日本語能力
(理解力)が問われかねない解釈と評すべきものであろう。

 これに関して今回の杉原レポートでは、その「一島説」
が解釈として成り立つと認めているだけでなく、次に引
用する杉原レポートの各節の結論部分B、Cにおいては、
氏自身が「一島説」を説得力のある有力な解釈と考えて
いることを示唆しているのである。

 B「・・後述するように当時『竹島、松島則鬱陵島』
  との認識が行われていたので、「竹島外一島」の外
  一島が松島であるとしても、その松島は江戸時代の
  松島(現在の竹島)ではなく鬱陵島であり、太政官
  は鬱陵島を日本に関係ないと指令したものと考える
  方が説得力がある」(杉原レポート「②太政官指令
  「竹島外一島之儀八本邦関係無之」について」の結
  論部分。前掲・中間報告書、p14。傍線は引用者、
  次も同じ)

 C「・・竹島外一島と松島は同じことを意味し開墾出
  来る松島は鬱陵島でなければならないことになる。
  この明治14年の・・「松島開墾願」は明治9年の島
  根県が提出した伺いの「竹島外一島」なる用語は開
  墾できる松島すなわち嗇陵島であったこと、明治10
  年の太政官指令も同様であったことを明確にしたこ
  とで貴重な文書である」(同右「③明治14年『日本
  海内松島開墾之儀二付伺』について」の結論部。同
  右、p16

 このB、Cの引用部分には、今回の杉原レポートの問
題点が凝縮された形で現れていると思われるので次節以
降で詳しく検討するが、とりあえず次の点を指摘してお
きたい。

 まずBの傍線部に関して。ここで杉原氏は「外一島」
は「松島」であるという一般的な解釈をとるように見せ
ながら、しかしその場合の「松島は江戸時代の松島・・
ではなく鬱陵島」であり、そのように「考える方が説得
力がある」として「一島説」の方に軍配をあげている。

 さらにCにおいては、いっそう直截的に「一島説」を打
ち出している格好である。

 またB、C共に、明治一四年の文書にある「松島」を
明治九、一〇年の文書にある「竹島外一島」の解釈に遡
らせて適用することによって「一島説」を立証する方法
をとっているが、これは歴史学の研究方法としての基本
を逸脱した不適切な史料の扱い方といわざるを得ない。

竹内二、「竹島外一島」の解釈について


二、「竹島外一島」の解釈について

 ここでは、杉原レポートの①が扱っている明治九年の
島根県から内務省への上申書「日本海内竹島外一島地籍
編纂方伺」の内容を詳しく検討することで「一島説」が
成り立つか否かを史料実証的に検討しておきたい。

 そもそも明治一〇年の「太政官指令」が出されること
になったのは、明治政府(具体的には内務省)が全国の
地籍編成事業を行う過程で、江戸時代に「竹島」として
知られていた日本海の島のことを知り、その帰属を確認
すべく島根県に照会したことが発端であった。
 このとき内務省から島根県宛てに出された照会の文書
(明治九年一〇月五日付)の中には「従来竹島ト相唱候
孤烏有之・・」と「竹島」のことだけが書かれていたが、
これに回答した島根県から内務省宛ての上申書(明治九
年一〇月一六日付)の表題において初めて「日本海内竹
島外一島地籍編纂方伺」という形で「外一島」の表現が
使われたのである。

 「竹島外一島」という表現は、これ以降内務省や太政
官といった上位機関でも踏襲されていくが、「外一島」
について具体的に言及しているのは、最初の島根県の上
申書だけである。
 たとえば、杉原レポートの②で詳細に紹介・検討され
ているように、内務省が独自に調査し太政官への提出資
料として追加したのは、旧対馬藩の「竹嶋紀事」から抜
粋した「元禄竹島一件」に関連する四文書だけであり、
内務省が「外一島」について独自に文書を作成すること
はなかったのである(太政官への上申書は、明治一〇年
三月一七日付)。

 またその上位機関の太政官では、独自の調査はせずに
内務省の上申書の内容をそのまま受け入れた稟議書を作
成し、それを太政官において決裁して「太政官指令」が
出されている(太政官の指令は明治一〇年三月二九日付、
 内務省から島根県への指令、すなわち同県の「伺」に対
する回答は、同年四月九日付)。したがって「外一島」
について具体的に検討するには、明治九年の島根県の上
申書による他ないのである。

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竹内 島根県の上申書の内容



 島根県の上申書の内容

 次に、島根県から内務省に提出された上申書(明治九
年一〇月一六日付の「伺」)の内容について詳しく見て
みると、この文書は、全体が三つの文書と一枚の地図か
ら成っている。
 ア、上申書の本文(用籤1枚)。
 イ、アの中に「別紙乙第二十八号」と書かれている内
   務省から島根県への照会文書の写(用便1枚)。
 ウ、アの中で「別紙原由之大略」として参照が指示さ
   れている「竹島」渡海について説明した文書(用
   便3枚)。
 エ、アの中で「図面」として参照が指示されている「磯
   竹島略図」と題された地図(1枚)。

 この島根県の上申書は、この後内務省と太政官で作成
された文書類と共に島根県総務部総務課編『竹島関係資
料集・第二集』に翻刻されており、またその影印(写真
版)を内藤正中・朴炳渉「竹島=独島論争」で見ること
ができるが、それらの文書中に「竹島外一島」の「外一
島」がどの島を指すのかについて直接島言及した記述は
見当たらない。この島根県の上申書の記述の中で唯一「外
一島」に該当しそうな島は、次に見るようにウの中の「竹
島」渡海について説明した文章の中に出てくる「松島」
だけであり、その他には見当たらないのである。ウの文
の書き出し部分には最初に「竹島」のことが書かれてい
るので、そこを含めて改めて引用しておきたい。

 「磯竹島一ニ竹島ト称ス、隠岐国ノ乾位一百二拾里
許二在リ、周回凡十里許、山峻嶮ニシテ平地少シ、・・
(中略)・・次二一島在り松島ト呼フ、周回三十町許、
竹島ト同一線路二在リ、隠岐ヲ距ル八拾里許、樹竹
稀ナリ亦魚獣ヲ産ス」(傍線と読点は引用者)

 ウの文書のうち、この引用箇所を含む「竹島」「松島」
の地勢・産物等を説明した部分は、一枚の公文書の用能
(縦書き二六行、二つ折りにすると左右一三行ずつにな
るように罫線が引いてある)の一五行分を使って書かれ
ているが「松島」に関する記述はその中の三行分に過ぎ
ず、有り体に言えば付け足しといった感じである。
 またその記述の順序は、まず「竹島」のことが詳しく
説明され、その後に「松島」のことが手短に書かれてい
る。つまり隠岐(日本本土側)から見てより遠い「竹島」
のことが先に説明され、その後で「松島」のことを記し
ているのである。
 こうした二島の記述の順番やその説明内容の精粗と
いった差は、文書の表題で使われている「竹島」(主役)
と「外一島」(脇役)という表現に対応したものといえ
るであろう。
 またそのことは、この島根県の上申書の付属地図「磯
竹島略図」によっても裏付けられている。この地図を見
れば、これが大きな「竹島」と小さな「松島」の二島の
ことを示すために描かれたことは一目瞭然であり、しか
も地図の中に書き込まれた隠岐―「松島」問の距離
(「乾位 八十里許」)は、さきのウの引用箇所に書かれ
ている記述((隠岐ヲ距ル八拾里許)」と正確に対応して
いるのである。
 以上のことから「外一島」が「松島」(現在の竹島、
韓国名・独島。以下「竹島=独島」と表記)を指すこと
は確実であり、ここにはさきに述べた「一島説」のよう
な解釈が成り立つ余地は全くないといえる。
 ところが杉原氏は、本誌掲載の論文や杉原レポートに
おいてこの上申書に即した検討は行っておらず、それで
いながら「竹島外一島については「竹島と松島」か、当
時の鬱陵島の呼称から「竹島とか松島と呼ばれている島」
かは判断できない」{本誌第83号、p21)などと述べて
いるのである。

竹内三、内務省作成の四文書について


三、内務省作成の四文書について

 次に、杉原レポートの②の内容(内務省が作成した四
つの文書を検討したもの)について簡単に触れておきたい。
 まず、杉原氏がこの②の結論部分で「太政官が判断材
料として内務省から受け取った資料が上記の通りである
とすると・・」(中間報告書、p14)としているのは誤
りである。

 内務省から太政官への上申書(「伺」)の本文中に「竹
島所轄之儀二付島根県ヨリ別紙伺出取調候処・・」とあ
るように、太政官への上申書には、内務省で独自に調査
した付属文書(「竹嶋紀事」からの抜粋)の他に、本稿
前節で検討した島根県から内務省への上申書が添えられ
ていたのである。

 島根県が、内務省に上申書を提出する際、発端となっ
た内務省(地理寮)から島根県への照会を筆写して添え
たように、この種の公文書は、関係機関の新たな書類を
追加しつつ判断に必要な書類を漏らさず決裁される機関
まで伝送するのが常であった。そして途中の各機関では、
文書の原本やその写(筆写した文書)を保管し、後日送
られて来るはずの回答・指令やその他の照会・調査等に
備えたのである。

 したがって杉原レポートが「(この内務省の上申書を
受けて)太政官は、鬱陵島が日本に関係ないと指令を出
した可能性が濃厚である」と述べているのは、結論だけ
見れば誤りとは言えないが、そこに至る過程(前提)に
は間違いを含んでいるといえる。ここでは、太政官は島
根県と内務省から上げられてきたすべての書類を総合的
に判断して「竹島外一島」は「本邦関係無之」と結論づ
けたと、考えるべきなのである。

 なお、明治九、一〇年の島根県や内務省の上申書の本
文、それを受けた太政官の稟議書では「竹島」「竹島外
一島」「本島」「該島」などの表現が用いられており、杉
原レポートにある「竹鳥、松島則鬱陵島」(中間報告書、
p14)のような「鬱陵島」を直接名指した(使用した)
表現は使われていない。

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竹内四、「松島開墾願」を援用した解釈について


四、「松島開墾願」を援用した解釈について

 杉原レポートの③が検討の対象としている明治一四年
の「松島開墾願」に関連する一連の文書は、島根県・内
務省・外務省のそれぞれの文書担当者が明治一〇年の
「太政官指令」に関連する文書を引用しながら、新たに
開墾願の出されてきた「松島」(鬱陵島)のことを取り
上げて論じている行政機関の間の照会・回答の文書類で
ある(この史料も前掲の『竹島関係資料集・第二集』に
収載されているが、原典は外交史料館所蔵「朝鮮国蔚陵
島へ犯禁渡航ノ日本人ヲ引戻之儀二付伺 自明治十四年
七月至明治十六年四月」である)。

 この明治一四年の文書類を虚心に読めば、当時の文書
担当者たちが各書で使われている島名について何ら混
乱することなく文書をやり取りしていることがたやすく
見てとれる。彼らは、明治一〇年の「太政官指令」にあ
る「竹島外一島」と明治一四年の「松島開墾願」で使わ
れている「松島」とを的確に弁別して文書を交わしてい
るのである。

竹内 明治一四年の当事者たちの地理的認識


明治一四年の当事者たちの地理的認識

明治一四年の文書の当事者たちが、島名について混
同・混乱することなく議諭できた理由は、次のように考
えられる。

第一の理由は、文書担当者たちが明治一〇年の「太政
官指令」で使われている「竹島外一島」について検討す
る際、具体的な島名が省略されている「外一島」の方に
は何ら関心を持たず、したがって検討もしなかった(と
推察される)からである。
「竹島外一島」における「外一島」という表現は、「外
一島」は「竹島」のことが決まれぱそれに連動して一体
的に帰属が定まる島であることを含意した言い回しであ
り、帰属を独自に検討する必要がない島、すなわち属島
と見なされていたことを示唆している。
これと同じことは、たとえば「大屋兼助外一名」につ
いても言えるであろう。ここで具体的氏名の省かれた「外
一名」は「大屋兼助」と一体的に扱われる、文書の中で
は自己を主張しない存在である。したがって「外一名」
のことは、細かいことを問題にするのでなければとりあ
えず無視して構わない、文書上では「大屋兼助」に従属
する存在といえる。


第二の理由は、明治一四年の時には、この日本海域に
ある二島のことが、島名の沿革や島の特徴を含めて、政
府関係者の間で正確に共通理解されるようになっていた
からである。
その事実は、外務省の北澤正誠「竹島版図所属考」(明
治一四年八月二〇日調製)の中に次のように書かれてい
るのを見れば納得がいくはずである。
「竹島一名ハ磯竹島又松島ト称ス。韓名ハ欝陵島又
芋陵島卜称スル者此ナリ。但其地本邦朝鮮ノ間二在
ルヲ以テ古来紛議両国ノ問二生セシモ、元禄九年二
至り境界判然、復夕異議ナシ。今ヤ我国史及ヒ韓漢
ノ記伝二就キ其源流ヲ究メ、其沿革ヲ詳ニシテ之ヲ
左二論述セントス」(「日本外交文書」第一四巻所収、
p390.句読点は引用者)

北洋正誠は、右の書き出し部分に続く本文の中で同島
の沿革を詳述し、その最後の部分で、明治一〇年に東京
府に提出された「竹島渡海」願書(島根県士族・戸田敬
義提出)およびその前にウラジオストクの貿易事務官を
経由して外務省に提出された「松島渡海」に関する願書
(陸奥の人・武藤平学、下総の人・斎藤七郎兵衛などが
提議)等の請願を受けて政府内部で島名をめぐる議論
(「紛議」)が起きたこと、そしてそれが最終的には明治
一一年と一三年の海軍・天城艦による現地での実見測量
によって事実確認がなされた結果議論が収拾されたこと
を記し「由此観之ハ今日ノ松島ハ即チ元禄十二年称スル
所ノ竹島ニシテ古来我版図外ノ地タルヤ知ルヘシ」(同
上書、p394。ルビは引用者)と結論を述べているので
ある。

竹内 史料に即して検討する


 史料に即して検討する

 ところで明治一四年の「松島開墾願」に関連する一連
の文書が作成されたのは、本誌掲載の杉原論文が紹介し
ているように、大倉組社員・片山常雄の伝手で浜田から
「松島」(鬱陵島)に渡航した大屋兼助が、島根県宛てに
「松島開墾願」を提出したことに端を発している。
 このとき作成された一連の文書を、時間の流れに従っ
て整理しておくと次のようになる。

 ア 島根県より内務省・農商務省への照会
             (明治一四年一一月一二日付)
    *表題「日本海内松島開墾之儀二付伺」(イの「別紙乙号」)
 イ 内務省より外務省への照会(明治一四年一一月二九日付)
    *付属文書・別紙甲号(明治一〇年三月の内務省から太政
     官への上申書および太政官指令を筆写したもの)
       ・別紙乙号(島根県からの照会。右のア)
 ウ 外務省より内務省への回答(明治一四年一二月一日付)
   *公信局公第二六五一号(明治一四年一一月三〇日起草)
 エ 内務省より島根県への指令(明治一五年一月三一日付)
   *指令内容は島根県「県治要領」(明治一四、一五年)に記載。

 最初のアは「日本海内松島開墾之儀二付伺」という表
題になっているが、開墾願を県宛てに提出した大屋兼助
が海軍の便船で「松島」に渡航していることから、ここ
にいう「松島」が鬱陵島を指していることは確実である
(当時の海軍や外務省は、欧米から輸入された海図、地
図を使っていた関係からと想像されるが「松島」のこと
を欧文名「ダジュレー島」、朝鮮名「鬱陵島」に対応す
る日本名と認識していた)。
 また島根県の文書担当者(署名は島根県令・境二郎)
が既述した明治九年の島根県の上申書にも関与していた
人物であることを考えると、彼がこのたび開墾願の出さ
れた「松島」と明治一〇年四月の内務省から島根県への
指令(その元は「太政官指令」)に書かれている「外一島」
である「松島」(現在の竹島=独島)とを混同したり「竹
島外一島」を一つの島と思い込んだりなどしていないこ
とも確実といえるであろう。
 したがってアの文書上で、「松島開墾願」「書面竹島外
一島」「該島」「該地」などの語句が混在していても、そ
れによつて島根県の担当者が混乱することはなかったはずである。

 次のイ(内務省文香)の核心部分は、以下のように書
かれている。
  「日本海二在ル竹島松島之義ハ、別紙甲号之通、去
  明治十年中本邦関係無之事二伺定相成、示来然ク相
  心得居候処、今般島根県ヨリ別紙乙号之通申出候次
  第ニヨレハ、大倉組社員ノ者航到伐木候趣二相聞候、
  就テハ該島之義二付近頃朝鮮国卜何歎談判約束等二
  相渉リタル義ニテモ有之候哉、一応致承知度、此段
  及御照会候也」(読点は引用者。以下も同じ)

 この引用の最初に出てくる「竹島松島」は「竹鳥外一
島」を言い換えた表現と考えられるが、そのことは、こ
の内務省の文書で参照が指示されている付属文書「別紙
甲号」の「日本海内竹島外一馬地籍編纂方伺」と書かれ
ている表題の下方に「外一島ハ松嶋ナリ」と割注が付け
られていることから推察されることである。
 この注記は、内務省の文書担当者(署名は内務権大書
記官・西村捨三)が、明治一〇年の内務省文書を参考の
ため筆写した際に書き加えたものと考えられる。

 既述したように「外一島」が「松島」とわかる文書は、
明治九年に島根県から内務省に提出された上申書の付属
文書(と付属地図)だけなので、この内務省の文書担当
者(西村書記官)は、島根県の上申書まで遡及して「外
一島」について調べ、それが「松島」(現在の竹島=独島)
である判断して、そのことを右のように注記したもので
あろう。

 この文書を虚心に読めば、ここでも担当者が二つの「松
鳥」を混同することなく適切に扱っていることは容易に
見て取れるはずである。次のウを含めた明治一四年の三
文書は、いずれも鬱陵島のことに関心を集中させて論じ
ており、「外一島」(竹島=独島)は検討の対象になって
いないのである。

 ウの外務省文書の核心部分は次のように書かれている。
  「朝鮮国蔚陵島即竹島松高之儀二付御聞合之趣閲悉
 候、右者先般該島江我人民ノ渡航漁採伐木スル者有
 之趣ニテ、朝鮮政府より外務卿江照会有之候付査究
 候処、果シテ右様之事実有之趣二付、既二撒帰為致
 (以下略)」

 この文書も、先の内務省からの照会(イ)に対する回
答であるために「竹島松島」という表現を使っていると
推察されるが、同文書の中で〈先般その島(「該鳥」)に
日本人が渡航し漁採・伐木しているとして朝鮮政府から
外務卿(外務大臣)に照会があり、調査したところ事実
だったので既に引き揚げさせた・・〉というのだから、
ここでも外務省担当者が問題にしているのは「朝鮮国蔚
陵鳥」のことであり、それが文書上で「竹島松島」と表
記されていても、二つの「松島」が混同や混乱を引き起
こしていないことは一読して明らかであろう。

 最後のエ(島根県「県治要領」)には、内務・農商務
両省から島根県への指令が次のように書留められている。
  「書面松島ノ義ハ、最前指令ノ通本邦関係無之義ト
  可相心得、依テ開墾願ノ義ハ許可スヘキ筋二無之候
  事、但本件ハ両名宛二不及候事」(読点は引用者)

 「最前指令ノ通・・」とあるのは明治一〇年の「太政
官指令」を指しているが、既にその指令で「竹鳥外一島」
が日本とは無関係(「本邦関係無之」)とされ、また明治
一四年の時点では「竹島」が「松島」(=「朝鮮国蔚陵島」)
の別称の一つであることがわかっていたのだから、島根
県からの「松島開墾願」を日本政府が不許可としたのは
当然といえる。

竹内 小  括


 小 括

 ここまで杉原レポートの①~③の議論に即した批判的
検討と筆者の見解の提示を行ってきたが、今回の杉原レ
ポートで示されている明治一〇年「太政官指令」に関す
る杉原氏の主張には、次の二つの問題があると考える。

 第一の問題点は、杉原氏が「竹島外一島」の解釈の基
礎となる明治九年の島根県の上申書について、この史料
に即した氏自身の解釈を提示していないことである。明
治一〇年「太政官指令」にある「竹島外一島」を当時の
太政官がどう認識していたかを知るには、本稿第二節で
述べたように、最初に「竹島外一島」という表現を使っ
た島根県の上申書に拠らなければならないが、杉原氏は
それを行っていないのである。

 筆者の解釈は本稿第二節に記したが、島根県の上申書
に基づいて「竹島外一島」を解釈すれば「竹島」と「松
島」というそれぞれの島名をもった二つの島になり、そ
の他の解釈はあり得ないというのが筆者の見解である。
そこには、本稿で「一島説」と呼んだ解釈が成り立つ余
地はないと考える。

 杉原氏の主張の第二の問題点は、例えば本誌掲載の論
文に見られる、次のような史料の扱い方である(本誌第
83号、p23)。
  「明治十年の時の『竹島外一島』と記された時から
  松島は鬱陵島のことと明治政府は認識していたので
  ある」

 右の箇所で杉原氏は、太政官が明治一〇年に認識でき
た「松島」(「外一島」)とその太政官が知り得なかった(比
喩的にいうなら、タイムマシンを使わなければ参照不可
能な)明治一四年の文書の「松島」(「朝鮮国蔚陵島」)
とを同列に置いて論じ、しかも明治一〇年の時には明確
に区別されていた「竹島外一島」(2島)を「松島」と
いう島名を媒介にすることで「一島説」的に解釈しよう
としているのである。
 しかしこれまで繰り返し述べてきたように、名前は同
じ「松島」であっても、明治一〇年の文書にある「松島」
(竹島=独島)と明治一四年の「松島」(鬱陵鳥)とは全
く別の島である。杉原氏のこのような史料の扱い方や論
じ方は、歴史学の基本を逸脱した不適切なものといわざ
るを得ないと考える。


〔追記〕境二郎と「竹島」渡海禁止令

未完

2013年1月25日金曜日

大日本地名辞書 編者:吉田東伍 1907年版(初版=1900年)













北方 (福浦)
北方南方は今二村に分てど、本来一色とす、西郷の西方三里半、其西に福浦湾と号すゐ小港あり。視聴記云、福浦(フタラ)は富浦とも云ふ、辰巳の方へ海湾入りて、十三町ばかり又北の方より山埼突を出て、舟を泊すへし、磯竹(イソタケ)島(朝鮮蔚陵島)へ渡るもの、此にて晴を量り、風を占ひ舟を出すとぞ、富浦の直西四里の海上に、桂(カツラ)島あり。


磯竹島は又竹島と云ひ、韓人之を蔚陵島(ウヌショム)と号す、此遠島の古名を于山(ウショム)と云ふにより、鶏林拾葉には之をウルマに同じと論じたり、ウルマの島人は権記及ひ本朝麗藻公任家集等に見え、其島人我寛弘年中に漂到じたることあり、韓土の史志には、三国史記智証王十二年(我継紀辛卯歳)于山国を討服したる事を初めし、高麗史にも見えたり、殊に輿地勝覧に云く、



(蔚珍縣 于山島)←←なぜか、タイトルの于山島を省略している。


欝陵島。 一云武陵。一云羽陵。二島在縣正東海中。三峰岌業掌空、南峯稍卑、風日清明、則峯頭樹木及山根沙渚、歴歴可見。風便則二日可到。一説于山、欝陵本一島。地方百里。
新羅時恃險不服。智證王十二年、異斯夫爲何琵羅州軍主、謂、于山國人愚悍、難以威服、可以計服。乃多以木造獅子、分載戰船、抵其國誑之曰、汝若不服、則即放此獣踏殺之。國人恐懼來降。
高麗太祖十三年。其島人使白吉土豆、獻方物。
毅宗十三年。王聞欝陵地廣土肥、可以居民。遣溟州道監倉金柔立往視、柔立回奏云。島中有大山、從山頂向東行、至海一萬餘歩、向西行一萬三千餘歩、向南行一萬五千餘歩、向北行八千餘歩。有村落基址七所、或有石佛鐵鍾石塔、多生柴胡藁本石南草。
後崔忠獻獻議。以武陵土壌膏沃、多珍木海錯。遣使往觀之、有屋基破礎宛然、不知何代人居也、於是移東郡民以實之。及使還、多以珍木海錯進之。後屡爲風濤所蕩覆舟、人多物故、因還其居民。
本朝 太宗時。聞流民逃其島者甚多、再命三陟人金麟雨爲按撫使、刷出、空其地。麟雨言、土地沃饒、竹大如杠、鼠大如猫、桃核大於升、凡物稱是。
世宗二十年。遣縣人萬戸南顥、率數百人往捜逋民、盡俘金丸等七十餘人而還、其地遂空。
成宗二年。有告、別有三峯島者。乃遣朴宗元往覔之、因風濤不得泊而還。同行一船、泊欝陵島、只取大竹大鰒魚。回啓云、島中無居民矣。



我慶長征韓の後、辺海の漁民は竹島に往来して占居の姿を為ししにや、視聴記伯耆志に磯竹島往復の事を載せ、伯耆志には其渡海の始末を記す。


元和三年竹島渡海許状
従伯耆国米子、竹島江先年船相渡之由、然者如其、今度致度海渡之段、村川市兵衛大屋甚吉申上付而、逹上聞候之処、不可有異議之旨、被仰出候聞、被得其意、渡海儀、被可仰付候、恐恐謹言
五月十六日
永井信濃守(尚政)、井上主計頭(正親)、土井大炊頭(利勝)、酒井雅楽頭(忠世)
松平新太郎殿(当時因州光政)


此市兵衛正清の子正勝の時、元緑七年渡海せしに、若干の朝鮮人在島しければ、即帰帆して其旨を官に上聞し、同八年官命を得て渡海したるに、朝鮮人已に島中に満ちたり、我往航の者、彼朝鮮人両口を捕へ、舟を帰し其旨を官に訴ふ、翌年官より我米子の竹島渡海を禁ぜらる、


[伯耆志]按に元緑以前此島、一時米子買舶の手に帰せしことは、芝峯類説にも之を説明す、云く
蔚陵島、壬辰変後、人有往見者、亦被倭焚掠、無復人煙、近聞倭奴占拠磯竹島、或謂磯竹、即蔚陵島也。
而て元緑の朝鮮人占有に至り、江戸幕府は対州宗氏に命し、彼国に談判せしむ、
其交渉始末は竹島紀事の一書あり、之を録したり、当時宗氏は被を責めて曰く、
連年貴国、瀕海漁船、雑然来往、本国竹島、竊為漁採、以恣私意。況又今春、漁採彼地者四十余口、我国因幡州牧、拘留其漁氓二人。●●啓事状於東都、由是報告制禁於貴国、今還漁氓云云。
然るに朝鮮礼曹は悍然とし之を拒み
「蔚陵は本来我属島なり、文跡昭然、且彼に遠く此に近く、境界自ら別つ、貴国錯認して事を生ず」と論す、
我幕府遂に屈して和與を為し、竹島渡海を禁制す、実に元禄十二年也。
安政の比、松浦武四郎竹島雑志を著し、論述を為す。


明治維新後、又漁民の来往するものありて、地志提要には隠岐国の下に附載して曰く、
土俗相伝ふ、福浦より松島に至る海路凡六十九里、竹島に至る、海路凡百里、朝鮮に至る、海路凡百三十六里と、


松島とは輿地勝覧の三峯島なるべし、
明治十六年、更に日韓両政府の談判あり、我往漁の舟を還して、再往するなからしめ、明に朝鮮の所属と為しぬ。



2013年1月20日日曜日

韓海通漁指針

http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/kankaitsuugyo-1903/07.jpg
目次を見れば、リャンコ島が江原道に属している。

http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/kankaitsuugyo-1903/

ヤンコ島。鬱陵島より東南の方三十里、我が隠岐国を西北に距ること殆ど同里数の海中に於て、無人の一島あり。晴天の際 鬱陵島山峯の高所より之れを望むを得べし。韓人及び本邦漁人は之れをヤンコと呼び、長さ殆んど十余町、沿岸の屈曲極めて多く、漁船を泊し風浪を避くるに宜し。然れども薪材及び飲料水を得るは頗る困難にして、地上数尺の間は之を牽けども容易に水を得ずと云う。 此島には海馬非常に棲息し、近海には鮑・海鼠・石花菜等に富み、数年以前山口県潜水器船の望を属して出漁したるものありしが、潜水の際、無数の海馬群に妨げられたると。飲料水欠乏との為に、満足に営業すること能わざるして還りたると。察するに当時の季節は恰も五六月にして、海馬の産卵に当りしが故に、特にその妨害をうけたるものならんか。 また、付近に鱶漁の好網代あり。数年以来五六月の候に至れば大分県鱶縄船の引き続き之に出漁するものあり。昨年春、同処より帰航したる漁夫に就いて之を聞くに、出漁した二三回に過ぎざるが故に、未だ充分の好果を得たりと云うべからざれ共、毎季相応の漁獲あり。従来の経験上、その網代の状態、及び鱶類棲息の規模等より観察するに、将来頗る有望の漁場たるを疑わずと。 同島は、盖し営業者の為には尚充分探検の価値あるべし。

2013年1月19日土曜日

明治の国家主義団体幹部も「独島は朝鮮領」=韓国教授

http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2012/09/24/0200000000AJP20120924002800882.HTML


明治の国家主義団体幹部も「独島は朝鮮領」=韓国教授

2012/09/24 18:11 KST文字拡大 文字縮小印刷 【ソウル聯合ニュース】「


 鬱陵島から東南に約30里、隠岐国北西と同じ距離にある海に無人島が一つある。晴れた日には鬱陵島の山の峰からそれが見える」――。

 日本の国家主義団体、黒竜会の幹事だった葛生修亮は著書「韓海通漁指針」(1903年)で独島をこのように描写した。彼はこの本で独島を「ヤンコ島」と呼び、島の長さは「十余町」で沿岸は入り組んでおり漁船が波風をしのぐのに適していると説明した。

 また、飲み水や燃料などの入手は難しいと記している。

 韓国外国語大学の李永鶴(イ・ヨンハク)教授は、葛生修亮が「独島を鬱陵島の頂上から見える朝鮮の領土と認識していた」と説明した。またこの本には独島と鬱陵島についての詳細な説明があり、日本の漁民の立場から二つの島の領海は、恵まれた漁場だと記述されているという。

 1903年のこの本の出版にあたり、推薦の言葉を書いたのが日本の農商務省水産局長だった牧朴真だった。彼は独島と鬱陵島が朝鮮の領土だと認識していたと李教授は指摘する。

 李教授によると、明治政府は明治初期から独島を朝鮮の領土だと認識し、日本の海軍水路部が出版した1894・1899年版「朝鮮水路誌」では「リアンクール列岩(独島)」を朝鮮領としている。

 李教授は、鬱陵島と独島周辺は漁業資源の宝庫で、特にあわびの漁場として有名だったため、日本の漁民が不当な操業を行い、朝鮮政府と漁民との間で衝突起きたと話した。

 李教授は25日から韓国で開かれる世界韓国学大会で、「19世紀後半の日本漁民の東海密漁と朝鮮人の対応」というタイトルで研究論文を発表する。

hirata@yna.co.kr

2013年1月16日水曜日

独島 – 竹島と20世紀初日本の領土認識

独島 – 竹島と20世紀初日本の領土認識
http://dokdo-takeshima.jp/dokdo-in-the-early-20th-century.html


竹島独島問題の発端 日本の1905年僞法的竹島編入
http://dokdo-takeshima.jp/%E7%AB%B9%E5%B3%B6%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%AE%E7%99%BA%E7%AB%AF.html


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2013年1月10日木曜日

田辺太一付け書

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田辺太一付け書
竹島考証に
http://take8591.web.fc2.com/06web/1881kosyo/030sita/3000.htm
田辺太一の意見は下記の通りです。


第23号で、「松島は我邦人の命せる名にして」とします。ダジュレー島が「松島」であるのは、シーボルトが名付けたもので、「我邦人の命せる名」ではありません。すると、田辺太一の言う「松島」はリャンコ島である可能性が高いと思います。
続けて、「(松島)は朝鮮蔚陵島に属する于山なり」とします。現竹島は、韓国称独島であり、明治10年の当時は「于山島」と呼ばれており、于山島は鬱陵島の属島と考えられていたことが分ります。
更に、「蔚陵島の朝鮮に属するは 旧政府の時一葛藤を生し 文書往復の末 永く認て我有とせざるを約し 載て両国の史に在り」とします。「文書往復」において「松島」の文言は現れません。しかし、松島が朝鮮領となったのは、「于山島は鬱陵島の属島」たる日朝共通認識が元禄期の幕府にあり、これを明治政府も踏襲したものと考えられます。


以上は、アラレさんの意見を私なりに解釈したものです。


但し、アラレさんの意見には次の疑問点があり、この疑問が解消されてたのか否か確認していません。
① 竹島考証で問題となっている「松島」はダジュレー島のことであると考えられ、田辺太一が敢えてリャンコ島を「松島」として議論に参加することに如何なる意義があるのでしょうか。
② 田辺太一は、第13号で自説を述べるだけでなく、第14号・第17号に付け書しており、そこでは「松島は朝鮮の『蔚陵島』にして」・「松島は朝鮮の『鬱陵島』にして」と記しています。この両島と于山島の関係をどの様に考えていたのでしょうか。




第二十三号 丁 公信局長 田辺太一
竹島考証下p48


聞く 松島は我邦人の命せる名にして其実は朝鮮蔚陵島
に属する于山なりと 蔚陵島の朝鮮に属するは 旧政府
の時一葛藤を生し 文書往復の末 永く認て我有とせさ
るを約し 載て両国の史に在り 今故なく人を遣てこれ
を巡視せしむ 之れ他人の宝を数ふといふ 況んや隣境
を侵越するに類するをや 今我と韓との交 漸く緒に就
くといへとも 猜嫌猶未た全く除かさるに際し 如此一
挙よりして 再ひ一隙を開かんこと 尤も交際家の忌む所
なるへし 今果して聞くの如くならんには 断然松島を
開くへからす 又松島の未た他邦の有に 属せさるもの
たる判然たらす 所属曖昧たるものなれは 我より朝鮮
へ使臣を派するに際し 海軍省より一艘の艦を出し之
れに投し 測量製図家 及生産開物に 明かなるものを
誘ひ 彌無主地なりやも認め 利益の有無も慮り 後ち任地
につき 漸と機会を計り 縦令一小島たりとも 我北門の
関放擲し置くへからさるを告くて 之れを開くに しか
さらんか故に 瀬脇氏の建言する所 採る能すさるなり




浦潮港日記 瀬脇寿人
竹島考証下p28


松島は 朝鮮の蔚陵島にして我版
図中ならす 斉藤某の願意は許
可するの権なき旨答ふへし
右者公信局長 田辺太一 附け札也



公信第三号 瀬脇寿人 第十七号
竹島考証下p39


松島は朝鮮の鬱陵島にして 我版図中のものならす
文化年間 既に朝鮮政府と往復の書ありと覚ゆ 我
にて開墾着手するは 固よりあるましき事由を 答
ふること然るへし 且帰路上陸港等見分すへきとの
旨は 如何なる船を雇ひ 此事を図る積なりや 海軍
の一艦を借るか 三菱の汽船を傭ふか 其見込も達
疎に近し 況んや 上海へ至り 直売の條約をなす如
きに至りては 未た 出すまてに至らさる島の 立
木を何等の算方ありてその約をなす迄に 見込の
附へきや 大切談 夢に近きものと被考候
後事処分は伺の趣にても 差支あるまし 但未知平
学の何人たるを
右者公信局長 田辺太一 附け札也





Kaneganese said...
http://dokdo-or-takeshima.blogspot.jp/2010/02/rie-akia-angers-korean-netizens-with.html


take_8591様


こんにちは。


take_8591様は、この、yabutarouさんによる半月城氏の改竄の証拠を具体的に示して下さった方と同じ人物と考えてよろしいでしょうか? (すぐ上の人はこのサイトだけでも幾つものIDを使い、よそのサイトを入れると数え切れないIDを使い、しかも論破される度にHPを書き直す(させる、などと約束しては守らず、全く違うIDで投稿する、卑劣な人ですので、基本的に放置するようブログ主から指示されています。それにしても、画像の恣意的改竄はこれに限らず、あのHPでは日常茶飯事で言葉で言ってものらりくらりと逃げ回って結局直さないので、take_8591さんのように一目で分かる画で反駁するのは中々よい方法ですね。参考になります。acEdemicは笑わせて頂きました。take_8591も意図的ではなかったようですし、間違いを茶化すのは趣味ではないのですが、相手は何しろ母国語で、こちらは外国語ですので、多少のユーモアは許されても良いかと思います。)


また、ご指摘の『朝鮮竹嶋渡航始末記』については、昨年春浜田を訪れて現物を確認すると同時に、森須和男氏に色々教えて頂きました。私には、この本の編者が朝鮮領として松島まで赤く塗ったのか、文中に出てくる島として赤く塗ったのか判断が付きませんが、この本は後世に誰か(浜田周辺の出身ではない)不明の別人の手によって様々な資料を集めて編まれたものであるが、誰であったかわからない、とのことでした。この件については、一度きちんと纏めようと思いつつ、昨年夏から公私共に多忙になり、今まで後回しになっており、関係者のかたがたに大変失礼なことになっています。皆様すみません。何れにせよ、八右衛門の証言は明確に記録が残っており、当時の浜田の関係者が松島(今日の竹島)は朝鮮領ではなく、この島へ渡っていたと言い訳すれば赦免されると考えていたことは明確ですので、それが幕末を通して広く伝わり、明治初期の「竹島」なら朝鮮領だが、「松島」であれば日本領だから開発可能、という認識に繋がったのではないかと考えています。この後世の別人による図がどういった意味を持つのか、解釈が異なることと思いますが、恣意的改竄は頂けませんね。ちなみに私がブログに載せた図は、川上健三氏のもので、確か新宿の神社にあるものだったように記憶しています。


「意訳」も、興味深く拝見させて頂きました。田辺の件についてちょっと考えをまとめてみたので、よろしければこちらをご覧になって下さい。
http://dokdo-or-takeshima.blogspot.com/2009/11/4the-22nd-column-seeking-truth-based.html?showComment=1265522713552#c1325985060257903120


日本語で全く構いませんので、これからもご意見頂戴できれば幸いです。他の方がされているようにYahooとのダブル投稿や、連携投稿でも構いませんよ。また、私たちの書いた物で、間違いを発見された時は是非お知らせ下さい。特に初期の物は、あまり読み返したくないのですが、おそらく誤りが少なくないことと思いますので、適宜改竄...もとい、訂正して参りたいと思っています。


以上、今後ともどうぞよろしくお願い致します。


7/2/10 15:08
http://dokdo-or-takeshima.blogspot.com/2010/02/rie-akia-angers-korean-netizens-with.html?showComment=1265522891927#c1818713177628567026





091109 Kaneganese said...


田辺太一の言説について、一部のみを取り上げて、しかもなんと司馬遼太郎まで持ち出してくる方がいらっしゃるので、一度ここで整理して自分の考えをまとめたいと思います。御意見いただければ幸いです。何れ、時間を見つけて英文にしたいと思っています。



『竹島考証』の中の田辺太一の言説



田辺は『竹島考証』の14号、17号(何れも瀬脇の文)のあとに付箋をつけて意見を述べていることが分かります。その意見とは、「松島ハ朝鮮ノ蔚陵島ニシテ我版圖中ナラス」なので、開発してはいけない、という物でした。彼は他にも、21号で甲乙丙の意見を紹介し、22号で渡邊が巡視を要請した後、23号で再び田辺は「聞ク松島ハ我邦人ノ命セル名ニシテ其實ハ朝鮮蔚陵島ニ屬スル于山ナリト」と、伝聞調で語っています。(この「属する」という部分をもって于山島が現竹島だと言う人がいますが、これは18世紀以降の朝鮮での于山島=竹嶼と考えれば齟齬はありません。田辺は実際于山島がどこにあるか地図上で示していません。単なる伝聞として述べているだけです。しかも、彼は「斷然松島ヲ開クヘカラス」と、この松島を開発可能な大きな島として語っています。現竹島を想定していないことは確実です。)そして最後に巡視に反対します。



しかし、その意見の後に北澤の注記があり、田辺の意見は数年後、最終的に反故にされ、渡邊の意見の通り、鬱陵島の巡視が行われ、結果竹島とは竹嶼であり、旧于山島=Argonaut=竹島は、存在しないと結論付けられます。開発不可能な現竹島は、島根県等の情報提供にも関わらず、明治政府は一貫して興味を示しておらず、天城艦もこの島は素通りです。



ここで、14号と17号の付箋ですが、おそらく、田辺が議論の後に付けたものではないかと思います。彼は伝聞として于山が鬱陵島の属島だと述べますが、結果的に、「松島ハ朝鮮ノ蔚陵島ニシテ我版圖中ナラス」なので、開発してはならないとの意見を二度にわたって述べます。この付箋が北澤の結論の後なのか、前なのか、判然としませんが、何れにせよ、田辺の最終意見は、「松島ハ朝鮮ノ蔚陵島」という、明治政府の共通見解と同じ判断を示したことになります。23号の伝聞を紹介した一文のみを取り上げ、田辺の意見だと歪曲して主張することは、全くの詭弁に他なりません。(ただ、あられさんは別の意味でこのブログに非常に貢献されていらっしゃるので、私はこれからも大歓迎したいと思っています。延々と水掛け論を展開することになりますが、英語で何度もこの件について強調できるのは悪いことではありません。そのうち、渡邊の松島の儀二も投稿したいと思っています。先日報道された島根県の県治要令の件と含めて全体で考えると、田辺の勘違いぶりも明治期の混乱を解き明かす大変重要な文書であることは変わりがありません。)






松島は我邦人の命せる名にして其実は朝鮮蔚陵島に属する于山なり
48頁 - FC2



take8591.web.fc2.com/06web/1881kosyo/.../3048.htm - キャッシュ



... の金は費しても然るへし 又或は蔚陵島と竹島は同島異名の事判然し 松島も亦竹島と同島異名為るか如し 否らさるも其属島なる ... 局長 田辺太一 聞く 松島は我邦人の命せる名にして其実は朝鮮蔚陵島に属する于山なりと 蔚陵島の朝鮮に属するは 旧政府の ...









44頁 - FC2



take8591.web.fc2.com/06web/1881kosyo/.../3044.htm - キャッシュ



聞くか如きは 松島は我邦人の命せる名にして 其実は朝鮮蔚陵島に属する于山なり。蔚陵島の朝鮮に属するは 旧政府の時 一葛藤を生し 文書往復の末永く証て我有とせさるを約し 載て両国の史に在り 今故なく人を遣てこれを巡視せしむ 此を他人の宝を数ふ ...









第二三号 松島巡視要否丁 田辺太一 - 猛の竹島掲示板控帳



take8591.wiki.fc2.com/.../第二三号 松 巡視要否丁 ... - キャッシュ



聞く 松島は我邦人の命せる名にして其実は朝鮮蔚陵島. に属する于山なりと 蔚陵島の朝鮮に属するは 旧政府. の時一葛藤を生し 文書往復の末 永く認て我有とせさ. るを約し 載て両国の史に在り 今故なく人を遣てこれ. を巡視せしむ 之れ他人の宝を数ふといふ ...









Dokdo-or-Takeshima?: A Debate with Steve Barber (Frogmouth)



dokdo-or-takeshima.blogspot.com/.../debate-with-steve-bar... - キャッシュ



2011/12/16 ? 松島ハ我邦人ノ命ゼル名ニシテ其実ハ朝鮮蔚陵島ニ属スル于山ナリ」についてですが、arareさん、この文章の最後 .... 蔚陵島ニ属スル于山ナリ」は、「鬱陵島は・・それは実は朝鮮鬱陵島に属する于山である」という奇妙奇天烈な文になります。









(竹島=独島)認識



www.han.org/a/half-moon/hm084.html - キャッシュ



竹島一件」の決着; 明治政府の竹島=独島放棄; 竹島、松島の島名混乱; 明治期における外務省の竹島=独島認識; 明治政府関係機関 ..... そのため、竹島の所属についても、因幡、伯耆に属する島でもなく、ましてや「日本に取候」という島でもないと明言しています。 ..... 松島は、わが邦人の命じた名前で、じつは朝鮮 蔚陵島に属する于山である。 ... 注1)川上健三『竹島の歴史地理的研究』古今書院,1996 (注2)「松島巡視要否ノ議」 「・・・松島ハ我邦人ノ命ゼル名ニシテ 其実ハ朝鮮 蔚陵島ニ属スル于山ナリ蔚陵島ノ朝鮮 ...









竹島一件



www.han.org/a/half-moon/hm094.html - キャッシュ



2003/04/10 ? 聞く、松島はわが邦人の命じた名前で、じつは朝鮮 蔚陵島に属する于山である。 ... 注2)下記(注3)より引用 「聞ク 松島ハ我邦人ノ命ゼル名ニシテ 其実ハ朝鮮 蔚陵島ニ属スル于山ナリ蔚陵島ノ朝鮮ニ属スルハ旧政府ノ時 一葛藤ヲ生ジ 文書 ...









明治政府の竹島=独島版図外確認



www.kr-jp.net/ronbun/park/park200810.html - キャッシュ



明治の初年に到り、正院地誌課に於て其(竹島=独島、筆者注)の本邦の領有たることを全然非認したるを以て、其の後の出版に ... 田中は、その論文において竹島と松島を一時混同したが、いずれにしても官撰地誌が竹島と松島を日本領外にしたという理解に ... 最初の質問は7か条から成るが、内容は「因州伯州え付候竹島」がいつ頃から両国の付属になったのか、竹島はどのような島か、他 ..... さらに古来の松島については「聞く、松島は我が邦人の命名した名前であり、その実は朝鮮の蔚陵島に属する于山なり」と述べ、 ...









半月城通信 No.94



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聞く、松島はわが邦人の命じた名前で、じつは朝鮮 蔚陵島に属する于山である。 ... 引用 「聞ク 松島ハ我邦人ノ命ゼル名ニシテ 其実ハ朝鮮 蔚陵島ニ属スル于山ナリ蔚陵島ノ朝鮮ニ属スルハ旧政府ノ時 一葛藤ヲ生ジ 文書往復ノ末 永ク証テ 我有トセサルヲ約シ ...









091109-050 - 独島又は竹島 現代



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竹島問題 ・于山島検証動画part1 / 竹島(? ... 此國ハ日本海中・西邊ノ絶嶋ニシテ、其西北海上ニ松嶋・竹嶋ノ両嶋アリ、相隔ル殆・一百里ニシテ、朝鮮ニテ蔚陵嶋ト稱ス、 ... それれがシーボルトの地図を契機に、今日の鬱陵島を「松島」、それよりも西にある幻の島を「竹島」と呼ぶようになりました。 ..... 実際、新しい文書は、中で、島根が1877年のDajokan Orderのもう一つの島が実はUlleungdoであったと明らかにわかるとわかりました。 ..... 聞くが如きは「松島ハ我邦人ノ命セル名ニシテ其實ハ朝鮮蔚陵島ニ屬スル于山」 ...









NO215~220



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なお 文政11年(1828年)の自序のある因府江石梁編述の『竹島考』には、「松島ハ隠岐国ト竹島トノ間ニ有小嶼ナリ 其島一条ノ海水ヲ隔 .... 独島)認知が正確であったことを印象づけているが、鬱陵島と竹島(独島)を朝鮮領土に色づけした地図は問題にしていない。 ... 以上通覧してきたように、鬱陵島は李太祖の時代までは、芋陵、羽陵、蔚陵、武陵等種々に呼ばれていたが、その使用の文字の ... 一方国名として呼ばれていた于山も、李朝太宗時代に至って島名に転用されるようになり、ここに2島説が生まれる素地を作る ...



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